こんにちは!Stellamy運営チームです。
今回は、楽曲申請についてお知らせです。
歌ったり、みんなで合唱したり、歌はライバーさんとリスナーさんを繋ぐ素敵なコンテンツですよね!
Stellamyでもアカペラや曲の演奏などを行っているライバーさんも多いと思います。
ただ、その場面で必要になってくるのが「楽曲申請」。
ライブ配信で楽曲を使用したにもかかわらず楽曲申請を行わないと、権利侵害として訴えられたりする危険性がございます、、、!
今回は楽曲申請の内容や申請が必要なパターン、申請方法などを解説しますので、
ぜひご一読いただけますと幸いです。
●配信中の楽曲使用について(BGM、演奏、歌など)
○アプリ内で楽曲をBGMや演奏、歌などを披露したいなどで使用する際は、楽曲申請が必要になります。
○著作権を守りながらライブ配信を行うために、こちらのページでは楽曲申請の方法についてお伝えします。
●JASRACとは?
○そもそもJASRACとは、一般財団法人日本音楽著作権協会の略称です。
○日本において、国内の作詞者、作曲者、音楽出版者など、権利者から著作権の管理を委託されている団体であり、また海外の著作権管理団体と、海外における日本の楽曲の権利を守る契約、及び日本における海外の楽曲の権利を保護し、管理する契約も結んでいます。
●Nextoneとは?
○株式会社NexToneは、日本の著作権管理団体の一つです。
○楽曲の著作権者と利用者との間に立ち、音楽著作物やコンテンツを管理しています。
○著作権を侵害しないためにも、アプリ内で楽曲を使用する際は、以下の方法から楽曲の申請を行いましょう。
●JASRAC・Nextoneの申請が必要なパターン
○JASRACやNexToneが権利を管理する楽曲は、「アカペラで歌う、曲を演奏する・弾き語りする」という用途に限って、楽曲申請を行った場合に使用が許可されています。
○また、JASRACやNexToneが権利を管理していない楽曲であっても、著作権者から許諾が得られている場合は、「アカペラで歌う、曲を演奏する・弾き語りする」ことが許可されます。
●JASRAC・Nextoneの申請+著作隣接権者からの許可が必要なパターン
○また、配信で音源を使用する場合(例:「音源(カラオケ音源含む)を使用して歌う配信(「歌ってみた配信」や原曲をそのままBGMとして使う際など)については、JASRACやNexToneが楽曲の権利を管理しているかどうかに関わらず、ライバーご自身でアーティスト(実演家)、レコード製作者等からの著作隣接権の許諾を取得している必要があります。
○また、アーティスト(実演家)、レコード製作者等からの著作隣接権の許諾が取れている楽曲(音源)を使用される場合で、同楽曲の著作権者がJASRACとNexToneであるときは、同じく使用楽曲の報告をお願いいたします。
●楽曲申請の方法
○配信中に利用された楽曲は、必ず使用後に報告をお願いします。楽曲使用申請方法は、こちらから行うことができます。
○画像添付
●JASRAC・Nextoneの申請にお金は発生するのか?
○お金が発生するのかは気になるところですよね。
○そもそも、それぞれの楽曲の著作権料は本来個別に支払う必要があります。
○JASRACとNexToneが権利を管理する楽曲は、Stellamyが別途契約を行っている関係でStellamyが使用料をお支払いするため、ライバーの皆様は無料でご利用いただけます。
○そのため、ライバーのみなさまは楽曲申請を行う必要があります。
●申請を行わないと、、、
○申請を行わないとどうなるのでしょうか。
○その場合、著作権法に反する行為に該当し、アカウントの利用停止措置など機能制限が講じられる場合があります。また、著作権の保有者から申し立てが行われる可能性もあります。
○そのため必ず、JASRACへの楽曲の申請、報告を必ず行ってください。
●おわりに
○ 毎回楽曲申請を行うのは大変かと思いますが、著作権を守るために行う大切なことです。ライブ配信を行う際には、こちらの記事を参照いただけると幸いです。